て耐電圧試験といっているが、船舶用電気機器にあっては、主として加圧試験のみを耐電圧試験として実施される。誘導試験は変圧器の試験の際行われ、衝撃電圧試験はその性質上船舶用には適用しない。
(a)耐電圧試験
船舶設備規程では、絶縁耐力の試験と称し次のように試験電圧を定めてある。
(i)発電機の試験電圧(第195条及び第11号表による。)
第11号表
備考
1. Eは、主機定格電圧とする。
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